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電子商取引に詳しくなる解説教材

電子商取引の基礎知識

電子商取引の基礎知識

電子商取引の基礎知識

電子商取引とは、パソコンやタブレット、スマートフォン、携帯電話に代表される情報端末から、インターネットのWebサイトにアクセスして商品やサービスを売買することです。
一般家庭のインターネット環境が整備されたことやスマートフォンのアプリケーション(スマホアプリ)が充実したことにより、電子商取引は多様化し、は21世紀に入って利用者が飛躍的に増加しています。

モバイルを使った電子商取引は、24時間どこからでも利用できる、商品を自分で運ぶ手間が省けるといった色々なメリットがあるので、お店まで足を運べない人や自宅の近くにお店がない人にとって便利な購入手段です。他にも、価格や品質を気軽に比較できることや入手困難なものを入手できることがあるといったメリットがあります。その反面、取引相手が直接見えないことや取引方法によって各種手数料が発生するといったデメリットもあり、これらが引き金となってトラブルが発生することがあります。

電子商取引の取引形態の違い

電子商取引の取引形態の違い

電子商取引でもショッピングモールサイトは、複数の業者の通販サイトで構成される複合商業施設です。探している商品を複数の通販サイトからまとめて検索したり、複数の通販サイトの商品に関する情報をまとめてチェックしたりすることができます。

これに対してネットオークションは、オークション事業者が提供するサービスを利用して、インターネット上で個人や事業者がオークション方式で商品を売買できるサービスです。商品の価格をユーザーが任意で決められることから、商品の売買をゲーム感覚で楽しめます。そのため、年々利用者が増加しています。

フリマアプリも、フリマ事業者が提供するサービスを利用して、インターネット上で個人や事業者が商品を売買できるサービスです。ネットオークションとの違いは、ネットオークションでは商品を購入したい人は他よりも価格を吊り上げますが、フリマアプリでは、販売者の提示した金額か、それを値切って購入します。

出品されている商品には中古品も多く含まれるため、ネットオークションはリサイクルの場としての機能も果たしています。とくにフリマアプリでは、誰が買うのだろう?とおどろく品物が出品され取引が成立することも珍しくありません。

オークションによっては、出品者や落札者がシステム利用料や落札手数料を支払わなければならないこともあります。

電子商取引の法律知識

電子商取引の法律知識

ネット通販のサイトでは、主に事業者がWebサイトを通じて商品の販売を行います。通販専門の事業者だけでなく、実際のお店での対面販売と通販での販売を並行して行っている業者もいます。これに対してネットオークションやフリマアプリでは、事業者の提供するサービスを利用して個人が商品の売買を行います。

通信販売を行う事業者には特定商取引に関する法律があり、消費者が安心してショッピングを行うためのルールが定められているため、多くのネット通販サイトは一定の水準を満たした状態で運営されているのが基本です。しかし、個人間の取引には特定商取引に関する法律が適用されないため、売買に関するルールは当事者間で定めることになります。そのため、ネット通販サイトでの売買と比較すると、ネットオークションやフリマアプリでは取引のトラブルに遭遇しやすいと考えられています。

ネットオークションやフリマアプリの利用者が急速に増えているので、トラブルを解消するために事業者がさまざまなサービスの改善を行っており、「以前は問題にならなかった」取引でも現在は禁止されていることも珍しくありません。そこでネットオークションやフリマアプリを利用するには、最新の利用規約を確認するとよいでしょう。

民法改正と電子商取引

民法改正と電子商取引

2017年5月、「民法の一部を改正する法律」が成立しました。そして、2020年4月1日から施行されています。

タイトルに「一部」とはありますが、かなり大きな改正です。民法のうち、契約等に関する部分が改正されましたが、この契約等に関する最も基本的なルールは、1896年に民法が制定されてから、ほとんど実質的な見直しが行われていませんでした。

今回の改正で、約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更することになりました。

この教材が扱っている電子商取引にも影響を与えるもので、例えば、「瑕疵担保責任」が廃止されたことなどは、実際の電子商取引の場面にも影響を与えると考えられます。ネット上では、今回の民法改正以前の状況を念頭に電子商取引に関する法律解説をしている記事等を見かけますが、この教材は、2020年4月1日から施行される民法改正に対応する形で作成されています。

今回の民法改正によってどのような変化が生じるのかは、コラムAからコラムHに説明がありますので、詳しくはそちらをご覧ください。

電子商取引とクーリングオフ

電子商取引とクーリングオフ

ネットオークション等でしばしば目にする「ノークレーム・ノーリターン」は、一言で言えば、「苦情不可・返品不可」となります。

商品の返品と聞くと、「クーリングオフ」を連想するかもしれません。セールスマンが突然訪ねてきたり、または街角で呼び止められたりした場合のことを想像してみてください。目の前でしつこく勧誘されて契約を結んでしまい、後で「契約しないほうがよかった」と思った場合などには、クーリングオフ制度が使えます。これは消費者を保護する仕組みの一つで、一定期間内なら、消費者側が無条件に契約の解除などができるようにする制度です。

ところが、通信販売の場合は、訪問販売等とは事情が異なり、クーリングオフ制度はありません。そして、ネット通販、フリマアプリ、ネットオークションは、通信販売の一種となるので、クーリングオフ制度はありません。

それでは、通信販売では返品が全くできないのかというと、そうでもありません。特段の条件を付けていなければ、通信販売でも、商品の受け取りから8日以内であれば、消費者は返品できるというのが法律上のルールです。

ただし、通信販売の場合には、返品特約を設けることで、返品に関して条件を定めたり、返品できる期間を短縮したりすることも可能です。したがって、通信販売では、この返品特約の内容によっては、基本的には返品ができなくなることもあります。「ノークレーム・ノーリターン」は、返品特約の一種だと言えます。

そうなると、通信販売で売り手が「ノークレーム・ノーリターン」と書きさえすれば、その商品を購入した消費者は返品が全くできないのかと疑問に思うかもしれませんが、返品特約の表示については、いくつか留意しなければならないことがあります。

「ノークレーム・ノーリターン」に限らず、返品特約を設ける場合には、そのことを消費者に分かりやすく伝えないといけません。特定商取引法は、返品特約について、「顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」としています。返品特約を極めて小さな文字で表示したり、消費者が認識しづらい箇所に表示したりすることなどは、返品特約の表示方法としては不適切な例だとされています。その他にも、返品特約の表示については消費者庁がガイドラインを出しているので、確認してみるとよいでしょう。

また、例えば、特に「キズがある」等の説明がされていないのに、買い手が商品を確認してみたところ目立つキズがある場合など、契約の解除を求めることができるようであれば、商品を返品して代金を戻してもらうことになります。

ちなみに、個人間売買の場合には「ノークレーム・ノーリターン」は法律で禁止されているわけではないですが、事業者が消費者と契約を結ぶ場合に「ノークレーム・ノーリターン」という条項を付けることは不当であり、契約が無効になるとされています。

なお、フリマアプリやネットオークションの運営会社の対応について言うと、各社まちまちです。フリマアプリ大手のメルカリでは、「ノークレーム・ノーリターン」の表記を禁止してします。他方、ネットオークション大手のヤフオクでは、禁止されていません。