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ノークレーム・ノーリターン

ネットオークションで、商品説明に「新品同様」「動作チェック済み」と書かれているレトロゲーム機を落札した。ところが届いた商品はオークションページに掲載されていた写真と別物で、ケースが割れており電源も入らない。商品説明を読み直すと、分かりやすく「ノークレーム・ノーリターンで」と書かれていたのに、自分の不注意で見落としていたことに気付いた。「ノークレーム・ノーリターン」だから泣き寝入りするしかないの?

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解説

フリマアプリやネットオークションを含む通信販売で購入した商品は、特に定めがない限りは、一定期間内なら買い手が商品を返品することができます。売り手は、返品特約という形で、苦情・返品を受け付けないようにすることも可能です。これが「ノークレーム・ノーリターン」です。ただし、どんな内容の返品特約でも自由に定められるわけではありません。商品説明の内容とは著しく異なる商品が買い手に届いた場合などは、「ノークレーム・ノーリターン」と記載したからといって、返品・クレームを受け付けなくてもよいということにはなりません。なお、返品特約は分かりやすく表示しなければならないというルールがありますが、分かりやすく表示されている返品特約を買い手が見落としていた場合には、見落としていたことを理由に契約解除を申し出ることは難しいと考えられます