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取引の相手(個人と業者)

1.取引の相手が個人の場合と業者の場合で、法律効果はどのように異なるか

個人間であろうと相手が事業者(販売事業などを行っている会社や個人)であろうと売買契約の方法として基本的な違いはありません。ただ、消費者(販売事業などを行っていない一般の個人)の利益の擁護を図るため、消費者契約法で事業者にはいくつかの制限があります。事業者は一般の消費者と比べて、情報収集や販売テクニックに長けているので、消費者が一方的に不利になったりしないよう、また、訪問販売など急に到来した契約のときに誤認・困惑した場合には、一定の条件のもとでその売買契約を取り消したり、無効にしたりすることができるよう規定されています。法令を通して国が消費者の補完(足りないところを補うこと)をして、販売のプロとなるべく対等な売買契約が結べるようにしているのです。

また、利用規約の面でも、事業者ではない一般の個人の売り手は、匿名でオークションに出品できますが、この制度を利用(悪用)して個人であると装い、ネットオークションで匿名で大量の出品をする事業者がいます。経済産業省はその事業者のIDをウェブサイトで公表しています。

また、本当に個人であったとしても、大量出品をするなど、一定の条件を満たす場合は、やはり事業者(みなし業者)と扱って、氏名や住所、電話番号などの表示義務を課しています。

未成年者の場合であっても、18歳以上であれば、酒などほかの法令で禁止されている物を除けば出品も入札も可能ですし、中学生を除く15歳以上18歳未満の未成年者であれば、親の同意を得て、禁止物でなければ入札のみ可能とされているようです。

【編集者注記】成年年齢を18歳とする改正民法が2022年4月1日から施行されて、2022年4月1日以降は成年年齢は18歳となりました。

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